新着情報
ご家族の皆様へ
日頃より当施設の運営にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、長らく面会を中止しておりましたが、感染対策を徹底したうえで、面会を再開することとなりました。ご家族様にはご不便をおかけしましたが、今後は別紙に従って面会を実施いたしますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
面会再開の詳細
- 面会の実施日
2024年8月13日(火)より、面会を再開いたします。
ご家族の皆様へ
7月16日(火)に、特養入居者(2F従来型)様で新型コロナウイルスの感染を3名確認しました。
つきましては、感染症蔓延防止の対策として、ご面会を制限させて頂きたく存じます。
緊急を要する場合等はお電話か玄関横のインターホンにてご連絡ください。
なお、1Fユニット型入居者様の面会については、引き続き対応いたします。
皆さまには大変ご迷惑をお掛けいたしますが、今後とも職員一同一丸となって感染症予防に注力していきます。
何卒ご理解・ご協力のいただきますようお願いいたします。
しらさぎ苑
施設長 山本高久
ご家族の皆様へ
日頃より当苑の施設運営に対するご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。1月8日(月)よりインフルエンザA型の感染拡大の防止に伴い、面会を中止させていただいておりましたが、1月22日(月)より面会を再開させていただくことになりました。ただし、感染対策の継続は引き続き必要ですので、前回同様の面会方法でのご協力をお願い申し上げます。なお、今後の感染状況によりましては、再度面会を中止させていただくこともございます。何卒、ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。
しらさぎ苑
施設長 山本高久
ご家族の皆様へ
1月8日(月)に、特養入居者様(2F)で新型コロナウイルスの感染を確認しました。
つきましては、感染症蔓延防止の対策として、ご面会を制限させて頂きたく存じます。
緊急を要する場合等はお電話か玄関横のインターホンにてご連絡ください。
皆さまには大変ご迷惑をお掛けいたしますが、今後とも職員一同一丸となって感染症予防に注力していきます。
何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。
しらさぎ苑
施設長 山本高久
ご家族の皆様へ
日頃より当苑の施設運営に対するご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。12月7日(木)よりインフルエンザA型の感染拡大の防止に伴い、面会を中止させていただいておりましたが、12月23日(土)より面会を再開させていただくことになりました。ただし、感染対策の継続は引き続き必要ですので、前回同様の面会方法でのご協力をお願い申し上げます。なお、今後の感染状況によりましては、再度面会を中止させていただくこともございます。何卒、ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。
しらさぎ苑
施設長 山本高久
◎ 面会予約
・しらさぎ苑へ電話にて予約を行ってください。
尚、当日予約は不可となります。
・電話予約受付時間 9:00~17:00
※
利用者様の状態により、予約をお受けできない場合がございます。
◎ 面会開始日・面会時間
・面会のご案内をいたします。
・面会時間は11:00~、15:00~、15:30~
※
各時間帯、一家族様とさせていただきます。
・一家族様2名まで15分以内とさせていただきます。
・面会中の飲食はお断りいたします。
・面会場所は1Fエントランスとさせていただきます。
・発熱などの風邪症状がある方の面会、及び面会当日の3日前より上記症状がある方の
面会は原則お断りいたします。
・新型コロナウィルス感染症は発症2日前から感染力があると言われています。
面会後2日間に発熱などの風邪症状が現れた場合はご報告いただきますようお願いいた
します。
・面会の際は、マスクの着用と手指消毒にご協力をお願いいたします。
・面会を希望なされる他の皆様方にもご通知いただきますよう、お願い申し上げます。
ご家族の皆様へ
12月7日(木)に、特養入居者様でインフルエンザA型の感染を確認しました。
つきましては、感染症蔓延防止の対策として、ご面会を制限させて頂きたく存じます。
緊急を要する場合等はお電話か玄関横のインターホンにてご連絡ください。
皆さまには大変ご迷惑をお掛けいたしますが、今後とも職員一同一丸となって感染症予防に注力していきます。
何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。
しらさぎ苑
施設長 山本高久
〇よくある質問
Q1日々の健康管理は、どのように行われるのですか?
A1日常の健康管理は、嘱託医の往診の他、定期的なバイタル測定や日々のご生活の様子観察を、施設の看護職員や介護職員が行っています。
※入院治療が必要な場合は、協力医療機関へ受診連携を図ります。
※継続した治療が必要な疾患(神経系疾患や難病など)に関しては、原則、入居後も送迎等を含め、ご家族様にも受診のご協力をお願いすることがあります。
Q2 就寝・起床時間は決まっていますか?
A2 特に決まりはございませんので、ご自分のペースで生活いただけます。ただし、昼夜が逆転している場合等は、生活リズムを整えられるようお手伝いさせていただきます。
Q3 門限はありますか?
A3 安全面への配慮にて、お一人での施設からの外出はご遠慮いただいています。外出の際は事前にお申し出いただき、ご家族様の付き添い、必要に応じて送迎をお願いいたします。
Q4 お菓子・たばこ・アルコールなどの嗜好品は持ち込んでだいじょうぶですか?
A4 お菓子に関しては、制限が必要な場合を除き可能です。ただし、ご入居者様同士の受け渡しはご遠慮いただいています。
※衛生面を考慮し、お持ちいただける食品や保管期間等には別途ご案内を作成しております。飲酒は、原則として、主治医の了解を得た上で、施設生活に支障がない場合は可能です。また、喫煙につきましては、原則施設内は禁煙とさせて頂いているため、ご遠慮いただいています。
Q5 施設の皆さんと馴染めるか不安なのですが?
A5 ほかのご入居者様との人間関係も居心地の良さに大きく影響するため、毎日のお食事や生活の中での交流を通して、できる限り早くなじんでいただけるよう配慮しています。ご不安がございましたら、職員にお気軽にご相談ください。
Q6 散歩や買い物等の外出や外泊はできますか?
A6 安全面への配慮にて、お一人での施設からの外出はご遠慮いただいています。外出や外泊の際は事前にお申し出いただき、ご家族様の付き添い、必要に応じて送迎をお願いいたします。
※感染症流行期等の社会情勢に応じては、ご遠慮いただくこともございます。ご了承ください。
Q7 理美容はどのように行えばよいですか?
A7 訪問理容が施設にて行われますのでご利用ください。行きつけの理美容室に外出される場合は、ご家族様対応にてお願いしております。
Q8 どんな服装を用意すればよいですか?
A8 ご自宅でお使いの衣類をそのままお持ちいただいて結構です。
Q9 定期的なレクリエーションやイベント、アクティビティ等ありますか?
A9 さまざまなレクリエーションやイベントを企画・開催し、ご入居者様にお楽しみいただいています。
Q10 電話の取り次ぎはしてもらえるのでしょうか?
A10 ご家族様や身元引受人からのお電話は施設でお受けし、取り次ぎさせていただきます。
Q11 入居者の送迎は行っていますか?
A11原則行っておりません。外出や外泊時の送迎はご家族様に対応いただいております。ただし、施設が必要と判断した場合(協力病院への受診等)の送迎は施設にて対応させていただきます。
Q12 地震時、火災時の対応はどのようになっていますか?
A12 安全かつ迅速に避難誘導できるよう、定期的に災害訓練、消防訓練を行なっています。
Q13 夜間の見回り体制はどうなっていますか?トイレの対応は可能でしょうか?
A13施設には夜間も介護職員が配置されており、定期的にご入居者様のお部屋に伺ったり、トイレへの誘導やおむつ交換をしたりしています。また、ナースコールは全室に設置しており、いつでも職員につながるようになっています。
Q14 洗濯は誰がするのでしょうか?
A14 基本的に、日常衣類の洗濯は職員が行います。ただし、高価な衣類等の場合はご家族様にクリーニングをお願いすることもあります。
Q15 認知症でも入居可能でしょうか?
A15 認知症や徘徊の症状のある方もご入居可能です。現在も多くの認知症の方にご利用いただいています。お一人おひとりの状態に合わせたサービスの提供に努めています。
※施設の状況やお身体の状態により、ご入居いただけない場合もございますので、ご相談ください。
Q16 介護が重くなってもずっと同じ施設で生活できますか?
A16 ご入居後に心身の状態に変化があった場合はその都度個別にご相談の上、対応させていただきます。
※長期的な入院をされる場合や日常的に医療行為が必要とされる場合など、施設においてご入居者様に対する適切なサービスの提供が困難であると合理的に判断される場合には、契約継続についてご相談をさせていただく場合もございます。
Q17 介護保険の認定を受けていませんが入居できますか?将来を考えて早めに入居したいのですが?
A17当施設(特別養護老人ホーム)は、要介護認定を受けており、かつ、以下要件に該当する方にご入居いただける施設です。
□要介護3以上
□要介護1・2の方で特定要件(ア・イ・ウ・エ)のいずれかに該当する方
ア:認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
イ:知的障害・精神障害を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
ウ:家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
エ:単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、 地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること
Q18 夫婦で入居したいのですが可能ですか?また同室/別々は選択可能でしょうか?
A18ご夫婦でもご入居可能な定員2名の居室や隣同士の居室をご用意できる場合もございます。空室状況によりますので、詳しくはお問い合わせください。
Q19 寝たきりの状態でも入居可能でしょうか?
A19 可能です。寝たきりの状態でご入居いただいている方も多数いらっしゃいます。
Q20 入居する際に年齢制限はありますか?
A20 介護保険の認定(要介護3以上もしくは要介護1・2の方で特定要件に該当する方)を受けている方であれば、年齢制限はございません。
Q21 施設の見学は可能ですか?
A21 常時お受入しております。お問い合わせください。
※感染症流行期等の社会情勢に応じては、制限をさせいただくこともございます。ご了承ください。
Q22 入居する部屋の指定はできますか?
A22 多床室、個室、夫婦部屋というお部屋のタイプのご希望は伺えますが、原則、入居頂く居室の指定までは致しかねます。ご了承ください。
Q23 市外からの入居も可能ですか?
A23可能です。ただし、地域密着型の施設となる「ユニット型介護老人福祉施設しらさぎ苑」については、幸手市内の方のみにご入居頂ける施設です。詳しくお問い合わせください。
Q24 入居金と月額利用料、介護保険自己負担分以外に、かかる費用はありますか?
A24 入居金は不要です。必要に応じて、医療費、内服薬、理美容、レクリエーション実施に伴う材料費、家電お持ち込みに伴う電気代等が別途掛かります。詳しくはお問い合わせください。
Q25 入院など、長期期間部屋を空けたとき部屋はどうなりますか?
A25 3ヶ月を超えるご不在の場合は、契約継続についてのご相談をさせていただきます。ご不在期間の利用料は項目により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
Q26 介護度によって料金が値上げになることはありますか?
A26介護サービスにかかる介護保険自己負担分の料金は、介護度や年収によりその負担額が異なります。詳しくはお問い合わせください。
Q27 入居契約は本人がしなければならないのですか?
A27 ご契約手続きはご本人様に行っていただくか、お身体の状態によって困難な場合はご家族様にお願いしております。
Q28 居室にテレビは持ち込めますか?
A28可能です。ただし、家電お持ち込みに伴う電気代等が別途掛かります。詳しくはお問い合わせください。
Q29 建築・設備面でどのような防災対策がとられていますか?
A29 火災時の対応として、全施設にスプリンクラーを設置しています。また火災発生時には、自動火災報知器が感知し、自動的に消防署に連絡が入ります。その他、約3日分の食料・衛生備品などを各施設に備蓄しています。
※標準設備:自動火災報知設備、誘導灯、避難具、スプリンクラー、補助散水栓、非常用食料・水、衛生備品の備蓄
Q30 食事制限がありますが、対応してもらえるのでしょうか?
A30主治医の指示に基づき、疾病に合わせて調理方法や量・食材を変更するなど、できる範囲で個別対応をしています。
Q31 嫌いな食べ物を除くなど、個別の対応をしてもらえますか?
A31 お嫌いな食べ物については、出来る限り代替え品に変更を行っております。ただし、全てのご要望に沿えないこともございます。ご了承ください。
Q32 塩分控えめの指示を医師より受けていますが、どのようにしていただけますか?
A32施設のお食事は、1日の塩分が平均して約7gになるように献立を作成しております。それ以上の減塩食もご用意できますので、ご相談ください。
Q33 居室でお食事はできますか?
A33 原則、共有のリビングや食堂にてお食事を召し上がっていただきます。ただし、お身体の状態によって、共有スペースでのお食事が難しい場合は、ご相談させていただきます。
Q34 入浴は週に何回行えますか?
A34 基本回数が決まっています。詳しくは各施設の重要事項説明書をご確認ください。
Q35 入浴時の介助はしてもらえますか?車いすでも入浴できますか?
A35 お身体の状態に合わせてお手伝いをさせていただきます。また、施設には、リフト浴室や車椅子・ストレッチャー等の機械浴室のご用意もございますので、お身体の状態に合わせて安心して入浴いただけます。
平素より、当施設の運営に多大なるご支援・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
入居者様との面会については、新型コロナウイルス感染症が5類への移行を踏まえ、感染対策を講じたうえで、別紙のとおり対面での面会を再開することといたしましたのでご案内申し上げます。また、今後も施設内および近隣の感染状況等によっては、面会を中止とさせていただく場合がございますので、ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。
◎ 面会予約
・しらさぎ苑へ電話にて予約を行ってください。
尚、当日予約は不可となります。
・電話予約受付時間 9:00~17:00
※
利用者様の状態により、予約をお受けできない場合がございます。
◎ 面会開始日・面会時間
・面会のご案内をいたします。
・面会時間は11:00~、15:00~、15:30~
※
各時間帯、一家族様とさせていただきます。
・一家族様2名まで15分以内とさせていただきます。
・面会中の飲食はお断りいたします。
・面会場所は1Fエントランスとさせていただきます。
・発熱などの風邪症状がある方の面会、及び面会当日の3日前より上記症状がある方の
面会は原則お断りいたします。
・新型コロナウィルス感染症は発症2日前から感染力があると言われています。
面会後2日間に発熱などの風邪症状が現れた場合はご報告いただきますようお願いいた
します。
・面会の際は、マスクの着用と手指消毒にご協力をお願いいたします。
・面会を希望なされる他の皆様方にもご通知いただきますよう、お願い申し上げます。
高齢者虐待防止に関する指針
社会福祉法人 幸和会
1 高齢者虐待防止に関する基本的考え方
人生の最期まで個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むことであり、そうした思いに応えるためには、高齢者が尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築することが必要である。
高齢者虐待は、入居(利用)者(以下、「入居者等」という。)一人ひとりの基本的人権を侵害するだけではなく、入居者等の心身に深い傷を負わせ、場合によっては、生命に関わることや、健康、生活が損われることにもつながるものであり、いかなる理由があろうと絶対にあってはならないものである。
本法人では、入居者等の尊厳を第一に考えて尊重し、職員一人ひとりが虐待による身体的、精神的な損害を理解するとともに、虐待防止に向けた意識を強く持ち、虐待につながらないケアの実践に努めていくことにより、入居者等が安全に、安心して当法人が運営する施設・事業所(以下、「施設等」という。)での日常生活を営むことができるよう努める。
2 高齢者虐待の種類
- 要介護施設従業者等による高齢者虐待の種類は、高齢者虐待防止法の第2条第5項に規定され、次
のいずれかに該当する行為をいう。この指針でいう高齢者虐待とは、施設等において、職員が意図的
に入居者等に対して不適切な取扱いをすることをいう。
① 身体的虐待
入居者等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
② 介護・世話の放棄・放任
入居者等を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他の養護すべき職務上の義務を
著しく怠ること。
③ 心理的虐待
入居者等に対する著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応、その他の入居者等に著しい心理的外傷
を与える言動を行うこと。
④ 性的虐待
入居者等にわいせつな行為をすること、又は入居者等をしてわいせつな行為をさせること。
⑤ 経済的虐待
入居者等の財産を不当に処分すること、その他当該入居者等から不当に財産上の利益得ること。
⑵ 前記⑴のほかに、「不適切な行為」として、以下のものが挙げられる。
① 「○○ちゃん」付け呼称をしない
子ども扱いや人格を軽視している対応であり、心理的虐待につながる可能性がある。
② 入居者等の近くでの申送り・職員同士の会話
排せつのことなど、他人に聞こえて欲しくないことや“問題行動”等を話すことで、恥ずかしい
思いをさせることや他に偏ったイメージを作る可能性があることから、細心の注意や配慮が必要で
ある。
3 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項
⑴ 施設等内での高齢者虐待の発生及びその再発を防止するとともに、発生時における対応が迅速に行
われ、かつ、入居者等及び家族に最善の対応を提供することを目的として、虐待防止に係る管理体制
を施設等全体で取り組むため、虐待防止検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
⑵ 委員会は、以下の職員で構成する。
・ 施設長
・ 介護支援専門員
・ 生活相談員
・ 主任看護職員
・ 主任介護職員又はユニットリーダー
・ その他、施設長が指名した者
なお、委員長は施設長とする。
- 委員会は、委員長が招集する。定例会として年2回開催するとともに、虐待発
生時等においては、必要に応じ、臨時委員会を開催する。
なお、身体拘束適正化委員会と一体的に開催できるものとする。
また、委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
⑷ 委員会では、次の事項を検討するものとする。
① 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること。
② 虐待の防止のための指針の整備に関すること。
③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。
④ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
⑤ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関する
こと。
⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
⑦ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。
⑸ 委員会の内容は、委員長を通して、職員に周知するものとする。
⑹ 虐待防止責任者と担当者の責務
虐待防止を推進するために、虐待防止責任者と担当者を置く。
虐待防止責任者には施設長、担当者には生活相談員がその職務に当たる。
① 虐待防止責任者の責務
・ 虐待内容及び原因の解決策の責務
・ 虐待防止のため当事者との話し合い
・ 虐待防止に関する一連の責任者
② 虐待防止担当者の責務
・ 利用者からの虐待通報受付
・ 職員からの虐待通報受付
・ 虐待内容と利用者意向の確認と記録
・ 虐待内容の虐待防止責任者への報告
4 虐待防止の為の職員研修に関する基本方針
⑴ 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識の普
及・啓発するものであるとともに、当法人の「高齢者虐待防止に関する指針」に基づき虐待防止を徹
底する。
⑵ 具体的なプログラムは下記のとおりとする。
① 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
② 高齢者権利擁護/成年後見制度の理解
③ 虐待の種類と発生リスクの事前理解
④ 早期発見・事実確認と報告等の手順
⑤ 発生した場所の改善策
⑶ 職員研修は、年2回以上実施するものとし、新規採用時には速やかに虐待防止のための研修を実施
する。
⑷ 研修内容については、研修資料・実施概要・出席者等を記録し、電磁的記録等により保存する。
5 虐待又はその疑いが発生した場合の対応方法に関する基本方針
⑴ 虐待又はその疑い(以下「虐待等」という。)が発生した場合には、速やかに幸手市役所及び東部中
央福祉事務所に報告するとともに、その要因の除去に努める。
また、客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であった場合には、役職位を問わず、就業規則に
基づき、厳正に対処する。
⑵ 緊急性の高い事案の場合には、幸手市役所及び幸手警察署等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命
を優先するものとする。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項について
⑴ 職員等が他の職員等による入居者等への虐待を発見した場合は、担当者に報告する。
虐待者が担当者本人であった場合には、虐待防止責任者に相談するものとする。
⑵ 担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報
告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実
確認を行う。虐待者が担当者の場合は、虐待防止責任者が実施するものとする。
また、必要に応じ、関係者から事情の確認を行うこととし、これら確認の経緯は、時系列で概要を
整理する。
⑶ 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求
めるとともに、就業規則に基づき、必要な措置を講じる。
⑷ 上記の対応を執ったにもかかわらず、当人の言動等が改善されない場合や緊急性が高い事案と判断
される場合には、幸手市の窓口等外部機関に対応方法等について相談する。
⑸ 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、委員会で当該事案がなぜ発生したかを検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知する。
⑹ 施設内で虐待等発生後、その再発の危険性が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても事実
確認の概要及び再発防止策を併せて幸手市役所及び東部中央福祉事務所に報告する。
⑺ 必要に応じて、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行う。
7 成年後見制度の利用支援に関する事項について
入居者等又はその家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明を行うとともに、その求めに
応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行うものとする。
8 虐待に係る苦情解決方法に関する事項について
⑴ 虐待等の苦情相談については、苦情相談窓口担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に
報告する。当該責任者が虐待を行った者である場合には、法人本部事務局長に相談するものとする。
⑵ 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じ
ないよう細心の注意を払うものとする。
⑶ 対応の流れは、上記6の「虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」のとおりとす
る。
⑷ 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告しなければならない。
9 入所者等に対する当該指針の閲覧について
当該指針は、施設内に掲示するとともに、当法人のホームページに掲載する。
10 その他虐待の防止の推進の為に必要な事項について
当法人職員は、4に定める研修のほか、各地区社会福祉協議会や老人福祉施設協議会等の虐待防止に
関する研修等には積極的に参加し、入居者等の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を
図らなければならない。
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